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横浜地方裁判所 昭和41年(行ウ)18号 判決

原告 神奈川県民主商工会承継人 神奈川県商工団体連合会 ほか一二名

被告 国 ほか五名

訴訟代理人 西辿雄 鎌田泰輝 野崎悦宏 木暮栄一 海老沢詳 白井文彦 岩崎輝彌 ほか五名

主文

一  原告らの被告税務署長四名及び被告東京国税局長に対する本件訴を却下する。

二  原告らの被告国に対する本件訴を棄却する。

三  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

一  請求の趣旨(原告ら)

(一)  被告税務署長四名(以下「被告署長四名」という。)が各担当地区の次の別紙(二)分離前相原告ら一七名(以下「納税者一七名」という。)に対する別紙各「本件課税処分の経緯」のとおりの更正ないし過少申告加算税の賦課決定(但し、異議決定あるいは裁決により変更されている件は、該変更後。以下「本件各更正等」という。)及び異議決定(以下「本件各異議決定」という。)の各無効確認又は取消す。

被告署長

納税者 一七名(別紙(二))

(当時)川崎

一 津留崎恒

(現在)川崎北

二 並木清助

(当時)川崎北

三 中尾佐太郎

(現在)川崎南

(当時)戸塚

四 後藤彦太郎

(現在)保土ヶ谷

五 後藤忠好

藤沢

六ないし一七、その余一二名

(二)  被告東京国税局長(以下「被告局長」という。)が右納税者一七名に対する各審査裁決(別紙各「本件課税処分の経緯」のうち各「裁決」欄のとおり。以下「本件各裁決」という。)の各無効確認又は取消す。

(三)  被告国は原告ら(一三名)に対し各金三万円宛を支払え。

(四)訴訟費用は被告らの負担とする。

二  請求の原因(原告ら)

(一)  (納税者一七名の申告)

納税者一七名は別紙各「本件課税処分の経緯」のうち「確定申告」欄のとおり各申告した。

(二)  (本件各更正等)

被告署長四名は納税者一七名に対し右各申告を前提にして本件各更正等をしてきた。

(三)  (前審手続)

納税者一七名は本件各更正等を全部不服として被告署長四名に対し異議申立てをしたが、被告署長四名は別紙各「本件課税処分の経緯」の「異議決定」欄のとおりの本件各異議決定をした。納税者一七名は右各決定を不服として被告局長に対して審査請求をしたが、被告局長は「裁決」欄のとおりの本件各裁決をした。

(四)  (本件各更正等の違法事由)

しかしながら、本件各更正等には次の違法事由があるから、無効である。

1  (他事考慮による違法)

(1) 神奈川県民主商工会はいわゆる県民商(神奈川県下の零細商工業者・低所得者の集りである、いわゆる権利能力なき社団。この下部にある各支部に納税者が個人加入する形式)として発足した。別紙(一)当事者目録原告番号8ないし13はいわゆる「組織原告」であり、同1ないし7はいわゆる「事務局員原告」である。そして右発足以来、一〇数年間、税務当局とは、きしたる摩擦もなく、たとえば、確定申告時期の前後の頃には民商会員の所得決定のため、正式諮問に応じたり、又、民商に対する税務署側からの要請にも応じたりして解決するという、民主的・平穏に秩序のある調査も行なわれる関係が続いてきていた。

(2) しかるに、昭和三六年頃から、ひそかに、税務当局は、民商会員名簿を作成し、所得調査カード、税歴表に〈民〉〈特〉等のマークを押し、特別保存するなどし、そして昭和三八年五月、当時の国税庁長官はいわゆる民主商工会(以下「民商」という。)の組織破壊を指示した。その例として、質問検査権に基づく税務調査を強化し、その事前通知の慣行を取止め、民商事務局員の立会があれば税務調査を打切り、徹底的に反面調査のうえ更正をせよ、などの指示であつた。これを受けて、被告局長は神奈川県下の各税務署に対する指揮として、民商の勢力に応じて中央より係官を派遣し、神奈川県下の各税務署は係長クラスをもつて民商対策要員として民商班を編成し、昭和三八年九月二日、まず、川崎税務署が中原商工会(会員)に対する一斉の税務調査を開始したのを最初にして、右の民商班の係官が税務調査と称して民商会員方を一斉に急襲し始め、その後も引続き、前記指示どおりに実施してきた。とりわけ、川崎と藤沢との両税務署においては「民商事務局員立入禁止」の貼紙すら掲示するに至るとともに、民商会員であれば如何なる問題についても面談に応じない差別に出た。

(3) のみならず、税務当局は同年九月下旬、川崎市と藤沢市とにおいて、一〇万枚を超える民商誹諦文書(東京国税局と地元の税務署との作成名義)を市民に配布し、酒販売組合、米穀組合、理髪業組合等を通じ、更に同年一一月には、地元の法人会・青申会・税理士会の連名で民商脱会勧誘目的の文書を郵送せしめて直接・間接に公然たる民商脱会工作を行つた。

(4) 同年一〇月から昭和四一年にかけて県下の各税務署は民商会員に過少申告の事実があるとして、課税根拠もないのに弾圧目的のため、推計に基づく更正を積み重ね、納税者(民商会員)本人に更正通知書を発送する前に記者会見においてこれを発表し、民商を脱税団体でもあるかの如き宣伝を意識的に盛上げ、新聞種をねつ造して民商攻撃の宣伝活動を行つてきた。

(5) 右の弾圧の一環として、納税者一七名が民商会員であるだけの理由により、被告署長四名の所部係官は税務調査と称して事前通知なくして一方的に臨店し、かつ、第三者の立会いを拒否できないにもかかわらず、これを拒否し、一方的に右調査を強行し、もしくは打切り、反面調査をして、所得金額(課税標準)を推計して本件各更正等に及んでいる。このような本件各更正等は、質問検査権の違法行使に基づくものであるとともに更正権の濫用であり、帰するところ、民商会員なるが故の差別待遇であるから、法の下の平等(憲法第一四条)に反し、かつ、民商の組織破壊を目的としてなされたから、結社の自由(憲法第二一条)に対する重大な侵害である。

2  (推計課税の要件欠如)

本件各更正等は、推計課税によつてなされている。しかしながら、被告署長において、具体的原始資料を提示して更正すべきにかかわらず、これを提示ぜずにした本件各更正等は国税通則法第二四条に違反する。

3  (所得の過大認定)

被告署長四名は納税者一七名の所得の金額を認定するにあたり、過大な売上差益率を適用してこれを過大に認定しているから、財産権の保障(憲法第二九条)に違反する。

(五)  (本件各異議決定・本件各裁決の違法事由)

なお、本件各異議決定及び本件各裁決には、次の違法事由がある。

1  (意見陳述権の実質的侵害)

異議申立手続、審査請求手続において、申立人(納税者側)に口頭意見陳述権が与えられている(行政不服審査法第二五条、国税通則法第八四条、第一〇一条)のに、意見陳述の機会を実質的に奪つたまま、公正な審理を拒否してなされた本件各異議決定・本件各裁決には、手続上の違法がある。のみならず、本件各裁決の形成段階において、東京国税局訟務官が介入したという違法もある。

2  (理由を付記しない)

本件各異議決定及び本件各裁決は、いずれも原処分である本件各更正等に至る具体的根拠の理由が記載されていないから、本件各異議決定及び本件各裁決には「理由を付記しない」違法がある。

(六)  (結論)

よつて、本件各更正等・本件各異議決定・本件各裁決には、以上の如き各瑕疵があり、納税者一七名を民商の組織から脱会させようとする、みせしめ的の処分であるから、会員に対する処分ではあるが、それは同時に民商に対する弾圧でもあるので、原告(組織原告とその事務局員原告)一三名は、独自の権利として本件各更正等・本件各異議決定・本件各裁決の各無効確認又は取消を訴求する。更に、被告署長四名と被告局長との側における以上の如き所為により民商の組織原告六名とその事務局員原告七名とは、不当な差別を受け、測り知れない物心両面の苦痛を蒙り、かつ、その名誉を著しく毀損された。これによる原告らの損害(慰籍料)は金一〇万円をもつて相当とされるべきであるところ、国家賠償法に基づき、その一部として各金三万円宛を本訴請求する。

三  本案前の申立(被告署長四名・局長)

主文第一項と同旨。

すなわち、原告らは本件各更正等・本件各異議決定・本件各裁決の課税処分等の当事者(名宛人)でないから、それらの無効確認又は取消を訴求する法律上の利益を有しない。

四  請求の趣旨に対する申立(被告ら)

原告らの請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

五  請求の原因に対する答弁(被告ら)

(一)  請求の原因(一)ないし(三)項の事実は、いずれも認める。

(二)  同第(四)項ノ中、

(1)は争う。即ち、原告側が主張するように、税務当局と民商との関係は平穏でもなければ正常のものではなかつた。その実態は、むしろ、税務署に対する威圧と評すべきものであつた。

(2)も争う。昭和三八年五月の国税庁長官の指示及びこれを受けた被告局長の指示は一般納税者の信頼を得るようにされたい、とのことであつて、民商組織に対する弾圧を指示したものではない。貼紙の掲示の趣旨は納税者たる民商会員及び有資格代理人の出入を禁止する趣旨ではない。

(3)  民商を誹謗する文書や攻撃する文書を配布したことはない。昭和三八年九月以降、民商会員に対する税務調査が開始されるや、民商事務局員は、一般市民に対して事実をゆがめた不当な宣伝活動を盛んに行ない、尖鋭激烈な税務調査の妨害を繰り広げていたので、これに対処するべく、税務署側の真意を正しく認識してもらう必要上、チラシを新聞に折込み配布し、他方民商会員に対して「民商事務局員のなすがままに任せておけば税金が安くなるのではないか。」といつた誤解を解消せしめるとともに、本来あるべき姿に立ち返つて税務調査に協力されたい旨の文書を送付した。これらの広報活動は、課税権を正常に行使するための税務行政上の必要性に基づくものであつた。

(4)  は否認。

(5)  も否認。

2 は否認。

被告署長四名の所部係官は、税務調査として前後数回宛にわたり納税者一七名方に臨店したけれども、いずれも極めて非協力的な態度のために、実額による所得の金額を算定することは不可能であると認められたので、被告署長四名は、やむを得ず取引先等の反面調査によつて知り得た課税資料等を基礎として、所得金額を推計した結果、各確定申告額と異つていたので、本件各更正等を行なつたのである。

3の内、その主張のとおり被告署長四名側は納税者一七名の所得金額を推計した事実は認めるけれども、その余は否認。なお、被告署長四名側が本訴において主張する平均差益率に基づき本件各所得の金額を推計すると、本件各更正等において認定した更正所得金額は、いずれも右推計所得金額の範囲内であるから、本件各更正等は適法である。

(三)  同第(五)項の事実は、いずれも否認。いずれにせよ、原告側の主張は「原処分の理由を開示しない違法がある。」ということに帰するが、所得の実態について、最も精通しているのは納税者であるから、更正所得金額に納得がいかないのであれば、納税者側で具体的数字をあげて原処分(更正)を攻撃することは常に可能なはずである(しかし、実際問題として納税者一七名の申告額が正しいという主張立証をしていない)し、異議決定・裁決の付記理由に具体的数字を掲示していないからといつても、推計の要領は記載してあるから、更正の根拠が全く判らないと非難される理由はない。

(四)  同第(六)項は争う。

六  証拠 〈省略〉

理由

一  課税処分等の無効確認または取消請求について。

税務署長がした更正、過少申告加算税賦課決定等の課税処分並びに右の処分に対する異議決定、国税局長がした審査裁決等の無効確認または取消を訴求する法律上の利益は、特別の事情のない限り、右の課税処分等の直接の相手方である納税者自身がこれを有するに止まり、右の納税者以外の第三者は、たとえ、右の課税処分等により何らかの不利益を蒙ることがあつたとしても、それは単なる事実上の不利益であつて、右訴による権利保護に値する利益を侵害されたものとはいえないと解するのが相当である。

これを本件についてみると、原告らは民商会員であつた納税者一七名に対する本件各更正等、本件各異議決定、本件各裁決についての課税処分等の無効確認または取消を訴求するものであつて、原告ら自身に対する課税処分等の無効を要求するものではないところ、たとえ原告らが納税者一七名に対する右の課税処分等により、結社権侵害等の不利益を蒙ることがあつたとしても、それは単なる事実上の不利益にすぎず、従つて、原告らは右の課税処分等の無効確認または取消を訴求する法律上の利益を有せず、その他特別の事情の存在も認められないから、本案の当否について判断するまでもなく、原告ら一三名の右課税処分等の無効確認または取消を訴求する部分は不適当として却下することとする。

二  損害賠償請求について。

次に原告らは国家賠償法に基づき損害賠償として金三万円宛の支払を請求しているので、順次検討する。

(一)  民商弾圧の指導・脱会工作等の主張について。

1  〈証拠省略〉によれば、以下の事実が認められ、これに反する証拠はない。

(1) 木村秀弘は、昭和三七年五月から昭和四〇年二月まで国税庁長官の地位にあり、その在任中の昭和三八年五月頃、各国税局長宛に「通達」を出したこと

(2) 右の「通達」の要点は、(一)租税の公平確実な負担を図るため、税務調査にあたつては、たとえ調査の妨害等にあつても調査の目的を達成する。(二)納税者の協力が得られない場合においては、反面調査等を行つて課税資料を収集する。(三)調査にさいしては民商の事務局員、会員等の立会を拒絶する。との三点にあつたこと。

(3) しかしながら、右の「通達」は、国税庁長官として管下税務職員に対しその職務執行上の心得を指示したものであり、とりわけ、原告側民商を不法不当に弾圧する目的もしくは政治的目的でなされたものではなかつたこと。

(4) もつとも、右の「通達」を出すに至つた背景には、税務職員の行う調査等にさいし民商側との間で質問検査権の行使、立会権等をめぐる紛議や混乱が各地で多発していた事実が存在することは否定できないが、右の事実があればこそ、税務職員の頂点に立つ国税庁長官が管下職員に対し右のような「通達」を発したものであつて、職務上当然の措置と解せられるところ、右の事実の存在をとらえてただちに民商側に対する不法不当な弾圧とは認められないこと。

(5) また、同国税庁長官が民商脱会工作を命じたり、指揮したりしたことはなかつたこと。

2  右通達に基づき、被告局長・被告署長四名は、税務調査の方針を具体化し、管下担当職員に実施せしめた事実は弁論の全趣旨により認められる。

しかしながら、被告署長四名・被告局長及びその各管下の職員が民商脱会工作を行つた事実を肯認するに足りる証拠はない。

3  したがつて、一部の民商会員が組織原告からの脱会届〈証拠省略〉を提出してきたとしても、それは種々の障害をのり超えて税務調査が実施され、課税処分等がなされたこと等を契機に表面化されたものであるというべく、かかる本件においては被告国側に国家賠償責任を肯定すべき相当因果関係が存在したことは認め難いと解するのを相当とする。

(二)  民商に対する誹謗文書の配布等の主張について。

〈証拠省略〉、弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

民商側は、一般市民や一般の納税者に対し「気狂いじみた税務調査」と題するビラ(〈証拠省略〉)を配布して適法な税務調査を誹謗し「不当攻勢をはねかえそう」と題する印刷物(〈証拠省略〉)を配布して税務調査を「不当攻撃」と称し、更に「税金に泣きねいりは禁物です。お困りのときはご相談下さい」と題する印刷物(〈証拠省略〉)を配布し「納税者をアタマから疑い、ギャングが市民におそいかかるようなやり方」と称し、「税務署はひどいところ」といい、税務署の税の相談日を目して「税務署が信用されていない証拠に相談にいく人はほとんどありません」と宣伝し、税務行政の執行に立ち向つていた。そのため、被告各署長は、これら民商側からの右所為に対し、一般市民に対して、木村国税庁長官の国会答弁を引用した文書を配布し、民商が宣伝するような事実のないことを明らかにし、税務署はいかなる妨害があつても法律に基づく正当な調査を行うことを訴える文書を配布し、民商会員に対しても、ほぼ同様の趣旨の文書を送付した。

したがつて、右税務当局のなした文書配布行為は、いずれも国の課税権の正常な行使のための必要性に基づいたものであつて、そこに違法性はないというべきである。

(三)  出入禁止貼紙の掲示等について。

原告らは、「川崎と藤沢との税務署において、昭和三八年九月以降今日に至るまで、民商事務局員の出入禁止の貼紙を掲示し、民商及び事務局員を不当に差別し、名誉を傷つけ、更に民商会員であればいかなる問題についても面談しなかつた。」と主張する。

しかしながら、右貼紙掲示の点は、民商事務局員による調査に関連する抗議、要求、無資格の税務代理及び同類似行為のための来署を禁じた趣旨のものであつて、民商会員のための来署まで禁じたものではなかつた事実は、〈証拠省略〉(弁論の全趣旨により、右貼紙を撮影した写真であると認められる。)により認められる。そして、税理士資格を有する民商事務局員が納税事務に関して出署したにもかかわらず、右両税務署側において、正当な事由なしに、面談を拒絶したとの主張を肯認できる証拠はない。

したがつて、税務署長は、税務署の業務が円滑、かつ、能率的に遂行されるための措置を講ずる権能と責務を有するものであるから、民商事務局員の税務署庁舎内への立入りにより、その執務に支障をきたすような事態の発生が客観的にも予測される等の場合には、税務署長において庁舎内の秩序を維持するために必要性に応じ、庁舎管理権に基づき、民商事務局員の庁舎内立入り禁止をなし得ることというべきであるから、右貼紙の行為には違法はなかつたと解せられる。

(四)  違法・不当な課税権の行使があつたとする主張について。

原告らは「被告署長四名が、納税者一七名を民商会員なるが故に調査対象として選定したうえ、質問検査権の行使に籍口して徹底した厳格な調査を強行し、更正権を濫用して違法な推計課税をし、かつ、その救済手続段階に入つてからも違法を重ねていた。」旨主張するが、原告らが国家賠償請求する関係において、かかる主張を肯認するに足りる証拠はないというべきである。

(五)  よつて、原告らが、本件損害賠償請求についての違法事由とする主張は、いずれも失当というべきであるから、その余の点について判断を加えるまでもなく、国家賠償法に基づく損害賠償を訴求する部分は失当として棄却を免れず、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 加藤廣國 龍前三郎 川勝隆之)

別紙 一、二、本件課税処分の経緯 〈省略〉

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